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国民保護業務計画

目次

  • 第1 総則
    1 目的
    2 基本方針
  • 第2 平素からの備え
    1 社内体制の整備
    2 通信連絡体制の整備
    3 関係機関との連携体制の整備
    4 旅客等への情報提供の備え
    5 当社の管理する施設等に係る備え
    6 運送に関する備え
    7 備蓄
    8 訓練の実施

第1 総則

1 目的

 この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年6月18日法律第112号。以下「国民保護法」と言う。)第36条第2項及び第182条第2項の規定に基づき、東京臨海高速鉄道株式会社(以下「当社」と言う。)の業務に係る武力攻撃事態等における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」と言う。)及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。

2 基本方針

 当社は、武力攻撃事態等において、国民保護法その他の法令、東京都国民保護計画及びこの計画に基づき、国民の協力を得つつ、他の関係機関と連携協力し、当社の業務に係る国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。

 なお、国民保護措置を実施する際には、次の点に留意するものとする。

(1) 国民保護措置の具体的な実施方法等については、武力攻撃事態等の状況に即して行う自主的判断を優先して決定する。
(2) 国民保護措置に従事する当社社員等に危険が及ぶことのないよう、安全の確保に十分配慮する。
(3) インターネット、構内放送等の広報手段を活用して、旅客等に迅速に国民保護措置に関する情報を提供するよう努める。
(4) 高齢者、障害者等に対して配慮を行うとともに、特殊標章の使用に当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保するものとする。
(5) 国民保護措置に関し、平素から関係機関との連携体制の整備に努めるものとする。

第2 平素からの備え

1 社内体制の整備

 当社の業務に係る国民保護措置については、事故災害取扱規程に基づく体制に準じて行うものとする。体制整備等に係る社内の連絡及び調整については、事故・災害防止対策会議を中心に実施し、国民保護措置を行う際の実施体制、休日及び夜間の連絡体制、参集体制、警報等の伝達体制について整備するものとする。

2 通信連絡体制の整備

 当社の管理する施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運行状況等の情報を迅速に収集・集約できるよう、本社、事業所間の通信連絡体制を整備する。休日及び夜間、武力攻撃災害により通信手段や連絡担当者が被害を受けた場合等においても通信が行えるよう努めるものとする。また、平素から国民保護措置に必要な通信設備の点検等を定期的に実施するものとする。

3 関係機関との連携体制の整備

 平素より、関係省庁、東京都、沿線自治体、警察、消防、医療機関及び鉄道事業者等の関係機関との間で、国民保護措置の実施における連携体制の整備に努めるものとする。

4 旅客等への情報提供の備え

 武力攻撃事態等においては、運行状況等の必要な情報を、案内放送、当社ホームページ等を活用して、旅客等に対して適時かつ適切に提供できるよう、必要な体制を整備するものとする。また、情報提供の体制整備に当たっては、高齢者、障害者その他の情報伝達に際し援護を要する方に対しても、情報を伝達できるよう努めるものとする。

5 当社の管理する施設等に係る備え

(1)避難者及び旅客の誘導体制の整備
 当社の管理する施設等について、武力攻撃事態等における避難者及び旅客の誘導を適切に行うための体制の整備に努めるものとする。
(2)施設等の応急復旧体制の整備
 武力攻撃事態等において、当社の管理する施設等の応急の復旧を行うため、既存の体制等を有効に活用しつつ、体制及び資機材の整備に努めるものとする。
(3)避難住民の受け入れ体制の整備
 当社の管理する施設が、避難施設に指定された場合には、当該施設の実態等に配慮したうえで、災害や事故への対応に準じた必要な対応体制の整備に努めるものとする。

6 運送に関する備え

 東京都及び沿線自治体が避難輸送等を実施するための体制の整備を行うに当たっては、連絡先、輸送力等に関する情報の提供など、必要な協力を行うよう努めるものとする。

7 備蓄

 食料、飲料水、医薬品等の国民保護措置のための備蓄については、防災のための備蓄と兼ねることができるよう調整を図りつつ、その保管場所で適切に保管するものとする。また、武力攻撃事態等が長期にわたる場合においても、国民保護措置の実施に必要な物資及び機材を調達することができるよう、東京都や他の事業者等との間で協力が図られるよう努めるものとする。

8 訓練の実施

 国民保護措置の的確な実施が可能となるよう、必要に応じて、社内において訓練の実施に努めるものとする。その際、異常時総合防災訓練等の既存の訓練との有機的連携について配慮するものとする。

第3 武力攻撃事態等への対処

1 東京都対策本部への対応

 武力攻撃事態等が認定され、東京都国民保護対策本部(以下、「都対策本部」と言う。)が設置された場合には、東京都国民保護措置方針を踏まえ、当社の業務に係る国民保護措置の推進を図るものとする。

2 体制の確立

(1)本社対策本部の設置
 都対策本部が設置された場合には、必要に応じて東京臨海高速鉄道株式会社国民保護対策本部(以下「本社対策本部」と言う。)を設置し、その旨、都対策本部に連絡を行うものとする。本社対策本部は、社内における国民保護措置等に関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な総括業務を実施するものとする。本社対策本部の組織及び運営に関する事項については、この計画に定めるもののほか、原則として事故災害取扱規程に準じたものとし、必要に応じて、別途定めるものとする。
(2)緊急参集
 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、必要に応じて、関係社員の緊急参集を行うものとする。
(3)通信手段の確保
 武力攻撃事態等が発生した場合には、直ちに、必要な通信手段の機能確認を行う。支障が生じた通信施設については、応急復旧に必要な措置を講じ、当社が国民保護措置を実施するに当たり、必要な通信手段を確保するものとする。また、国民保護措置の実施に必要な通信手段が、武力攻撃災害により被害を受けた場合や、停電の場合等においては、安全の確保に十分配慮したうえで、速やかに応急の復旧を行うものとする。

3 警報の伝達

 都対策本部から警報の通知を受けた場合には、社内において、迅速かつ確実な伝達を行うとともに、旅客等への伝達にも努めるものとする。

4 情報の収集

 当社が管理する施設等の被災状況、国民保護措置の実施状況、運行状況などの武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集するものとする。本社対策本部は、これらの情報を集約し、必要に応じて都対策本部に報告するとともに、都対策本部より武力攻撃事態等の状況や国民保護措置を実施するに当たり必要となる安全に関する情報などについて収集し、社内での共有を図るものとする。

5 安全の確保

 国民保護措置を実施するに当たっては、その内容に応じて、都対策本部から、武力攻撃の状況その他の安全に関する情報の提供を受けるほか、緊急時の連絡の体制及び応援の体制の確立等の必要な支援を受けて、国民保護措置に従事する者の身体に危険が及ぶことのないよう安全の確保に十分に配慮するものとする。また、国民保護措置を安全に実施するため、必要に応じて、国民保護法第158条第1項に規定する特殊標章を使用するものとする。

6 関係機関との連携

 武力攻撃事態等が発生した場合には、関係省庁、東京都、沿線自治体、警察、消防、医療機関及び鉄道事業者等の関係機関との間で緊密に連携し、国民保護措置の的確な実施に努めるものとする。また、都対策本部から要請があった場合には、社員を都対策本部又は現地連絡所に派遣するものとする。

7 旅客等への情報提供

 運行状況等の情報を、案内放送、当社ホームページ等を活用して、旅客等に対して、適時かつ適切に提供するよう努めるものとする。

8 施設の適切な管理及び安全確保

(1)施設の安全確保
 武力攻撃事態等が発生した場合には、当社が管理する施設について、当社社員の安全の確保に十分配慮のうえ、巡回の強化など施設の安全確保措置を講ずるよう努めるものとする。
(2)施設利用者等の誘導
 当社が管理する施設について、施設利用者や旅客の誘導が必要になった場合には、的確かつ迅速な判断により、これらの者の適切な誘導に努めるものとする。

9 運送の確保

(1)避難輸送の実施
 都対策本部が設置された場合には、同本部と緊密に連絡を行い、避難輸送の求めが行われることに備え、当社線の実態等に配慮したうえで、必要に応じて、避難輸送の実施に必要な体制の整備に努めるものとする。
 都対策本部から警報の通知を受けた場合には、速やかに避難輸送の準備を完了するよう努めるものとする。
 避難輸送の求めがあった場合には、運送に係る施設等の故障等により避難輸送を行うことができない場合、運送に従事する者の身体に危険が及ぶ恐れがある場合など、正当な理由がない限り、避難輸送を的確かつ迅速に行うものとする。
(2)避難輸送の実施に際しての安全確保
 避難輸送の実施に当たっては、避難輸送の求めを行った者より提供される安全に関する情報等に基づき、避難輸送に従事する者に危険が及ぶことのないよう安全の確保に十分に配慮するものとする。
(3)運送の維持
 武力攻撃事態等において、旅客を適切に運送するため、運送に必要な施設の状況確認、旅客施設における案内放送、旅客誘導等による秩序の維持等の必要な措置を講じるものとする。また、運送に障害が生じた場合には、必要に応じて、東京都など関係機関にその旨の連絡を行うとともに、これら関係機関の協力を得つつ、他の運送事業者等と連携して、代替運送の確保に努めるものとする。
(4)東京都知事の総合調整への対応
 東京都知事の総合調整が行われた場合には、その結果に基づき、所要の措置を実施するものとする。

10 避難・救援に係る支援

 当社の管理する施設が避難施設に指定された場合で、当該施設に避難住民を受け入れることとなったときには、当該施設の実態等に配慮して、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

11 安否情報の提供

 地方公共団体から安否情報の照会があった場合には、業務の範囲内で、照会に応じて安否情報の提供を行うなど、地方公共団体が行う安否情報収集の円滑な実施に協力するよう努めるものとする。

12 応急の復旧

(1)応急復旧の措置
 武力攻撃災害が発生した場合には、当社が管理する施設等に関するもの及びその業務として行う国民保護措置に関するものについて、安全の確保に十分配慮したうえで、速やかに施設等の緊急点検を実施し、被災の状況を把握するとともに、迅速に応急復旧の措置を講ずるよう努めるものとする。応急復旧の措置を応ずるに当たっては、被害の拡大防止を優先的に行うよう努めるとともに、避難輸送のための輸送路の効率的な確保に配慮するものとする。また、本社対策本部は、必要に応じて、被災情報及び応急復旧の実施状況を都対策本部に報告するものとする。
(2)支援の要請
 応急復旧のために必要な措置を講ずるに当たって、当社の社員、資機材等によっては、的確かつ迅速な措置を講ずることができない場合には、東京都に対して、必要に応じて、必要な要員や資機材の提供、技術的助言その他応急復旧のために必要な支援を求めるものとする。

第4 大規模なテロ等(緊急対処事態等)への対処 

 緊急対処事態が認定され、東京都緊急対処事態対策本部が設置された場合には、武力攻撃事態等への対処に準じて、当社の業務に係る緊急対処保護措置の推進を図るものとする。

第5 計画の適切な見直し

 この計画は、必要に応じて、適時、自主的に見直しを行い、これを変更するものとする。変更を行った場合には、軽微な変更である場合を除き、東京都に報告するなど、この計画の策定時に実施した手続きに準じた対応を実施するものとする。

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